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受給者証の日数管理と複数事業所の併用ルールについて解説いたします。

  • refree
  • 5月22日
  • 読了時間: 3分

更新日:5月28日

みなさま、こんにちは。越谷市蒲生で就労継続支援B型を運営しているリフリーです。

今回は、受給者証の日数管理と複数事業所の併用ルールについて解説いたします。


1. 受給者証に書かれている支給量とは?

就労継続支援B型を利用するためには、自治体から発行される障害福祉サービス受給者証が必要です。この受給者証には、あなたが1ヶ月の間にサービスを利用できる上限日数(支給量)が記載されています。


厚生労働省の「障害福祉サービス等」の指針に基づき、原則として月間の開所日数、または1ヶ月の平日の日数が支給量の上限となることが一般的です。多くの自治体では、月に22日前後が上限として設定されています。体調に合わせて週3日から始めたいという場合でも、将来的に増やす可能性を考慮して、あらかじめ上限に近い日数が支給されるケースが多いです。実際の通所日数は、事業所と相談しながら無理のない範囲で決めることができます。


2. 複数のB型事業所を併用することはできる?

「ある事業所では軽作業をして、別の事業所ではPC作業を学びたい」といったように、2箇所のB型事業所を掛け持ちして利用することは可能です。


厚生労働省のルールでは、利用者の「働きたい」「スキルを身につけたい」という意欲や目的に合致し、自治体(市区町村の障がい福祉課など)が必要性を認めた場合、複数の事業所を組み合わせて利用することができます。


ただし、併用する際には以下の3つの重要なルールがあります。


① 同じ日に2つの事業所は利用できない(同日利用の禁止)

同じ日に掛け持ちすることはできません。必ず別日でスケジュールを組む必要があります。


② 合計日数が支給量を超えないこと

2つの事業所に通う日数の合計が、受給者証に書かれている1ヶ月の支給量の範囲内でなければなりません。


③ 事前に自治体や相談支援員への相談が必要

併用するためには、相談支援専門員が作成するサービス等利用計画にその旨が記載され、自治体から承認を得る必要があります。また、トラブルを防ぐために利用するすべての事業所へ掛け持ちすることを共有しておく必要があります。


3. 他の障がい福祉サービスとの併用は可能?

異なる障がい福祉サービスとの併用も認められています。

もっとも一般的なのがグループホーム(共同生活援助)との併用です。夜間や休日はグループホームで自立した生活を送り、日中はB型事業所へ通って生産活動を行うという組み合わせは、多くの利用者が活用している推奨されるカタチです。


4. 日数や併用で迷ったら相談支援専門員へ

「支給量が足りるか不安」「別の活動もしてみたい」と感じたら、まずはご自身の相談支援専門員に相談しましょう。行政への確認や、受給者証の支給日数の変更手続きなどを間に入ってサポートしてくれます。

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【まとめ】

受給者証のルールを正しく理解することで、無理のない、ご自身にぴったりの通所スケジュールを組むことができます。焦らず、一歩ずつ進めていきましょう。

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【事業所情報】

•事業所名:re:free(リフリー)

•住所:埼玉県越谷市蒲生(蒲生駅徒歩圏内)

•活動内容:PC・IT業務、SNS発信、メニュー制作、飲食事業の下準備など

•お問い合わせ:https://www.sba-gia.com/refree






 
 
 

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